2020-11-17 第203回国会 参議院 法務委員会 第2号
私が伺ったのは、例えば覚醒剤の自己使用で、警察では、一回使ったと、こう言ったわけですが、証拠上明らかでないということで、虞犯として少年院送致になったわけですね。あっ、虞犯という扱いになったと。鑑別所では、実は十回使っていたと、こういうふうに言ったというんですね。それで、少年院に来たら、本当は百回ぐらい使っていたというんですね。
私が伺ったのは、例えば覚醒剤の自己使用で、警察では、一回使ったと、こう言ったわけですが、証拠上明らかでないということで、虞犯として少年院送致になったわけですね。あっ、虞犯という扱いになったと。鑑別所では、実は十回使っていたと、こういうふうに言ったというんですね。それで、少年院に来たら、本当は百回ぐらい使っていたというんですね。
ただ、御指摘のように、ニコチンを含有する電子たばこについては、自己使用の目的で、かつ少量であれば個人輸入をすることは可能というのは、委員御指摘のとおりでございます。ただ、これは薬機法の医薬品の一般的な取扱いになりますので、そことの、その電子たばこだけは特に規制するということについては、そのほかの医薬品等との比較考量も必要になろうかというふうに考えます。
それでは、取引相手Cが、あくまで自己使用のために第三者に委託して渡す場合、例えば、先ほど申しましたように、データ解析を委託する場合など、その場合の第三者は転得者Dということになるのでしょうか。この辺、お伺いできますでしょうか。
それでは、先ほどのお手元にある資料ですね、「不正取得者B」というのが真ん中の上の段にあるんですけれども、これが仮に、個人であって、私的に自己使用する場合、こちらについてはどうでしょうか。お願いします。
例えば、私が検事に任官した昭和四十七年、それ以降しばらくの間は、覚醒剤の自己使用あるいは単純所持の事犯からその入手先を、いわゆる突き上げるといいますか、所持犯から入手先を聞き出し、その所持犯が正直に本当のことを言うために、その流通過程にかかわった被疑者が覚醒剤の譲渡として起訴されて有罪になるということは普通にあったんですね。本当に普通にありました。
自己使用で逮捕してきました。どこから入手してきたんですか。今までだと言いません。では、君がもし本当のことを言うんだったら、君、起訴猶予でもいいよというようなことができるようになるわけですね。そうしたら、では、起訴猶予にしてくれるんだったら、私は本当のことを言います、Aさんから買いましたということになります。 では、それでAさんを譲り受けですぐ逮捕できるか。
特に、かつて、自己使用の小マンションを人に貸しておりますのですけれども、これを売れという、これは本当に、ちょっと怖いぐらいです。断りますと、なぜかと。答える必要はない、今高い値段がついていると。今は別に売る必要はないのだ、今売らないと後でほえ面かくぞということまで言われました。ちょっと恐怖を感じる、押し買いですね。
平成二十一年の犯罪白書で明らかにされている統計数値でございますが、お尋ねの覚醒剤の自己使用というふうに自己使用に限ったものではございませんが、覚せい剤取締法違反の罪で受刑をして平成十六年に出所した者について調査をした結果であります。
というのは、つまりその薬を、自己使用の人たちには必ず後ろにディーラーがいるわけですから、そのディーラーが大体やくざの組だったりするわけですよね。そうすることで、私たちは、ソフトボールをすることでその人たちを守ってもらっているというのも一つあります。また、そういう人たちが今度は薬を売りづらくなってしまいますね。
フランスでは、所持が十年以下の拘禁刑及び五千万フランの罰金、自己使用については二月以上一年以下の拘禁若しくは五百フラン以上一万五千フラン以下の罰金又はその併科というふうになっているようでございます。
自己使用の場合は人に迷惑掛けているわけじゃないというんですけれども、でもなかなか、一般に社会人生活をやっていまして覚せい剤手に入れようなんて、よっぽど暴力団の人とか、あとどこかで知り合わないとそんなのできないわけですよ。
中国の場合でも、麻薬の自己使用に対しては、犯罪としての処罰ではなくて、行政処罰ということで麻薬中断措置を中心に実施されているという考え方なんですね。いわゆる密輸に対してはもう厳罰でやる、しかし中毒患者についてはむしろ依存症としてしっかりとケアをしている。というのが、何となく日本は、中毒患者の方は、「ダメ。ゼッタイ。」
御指摘のような、海外出張者が機微な技術が記録されたパソコンを例えば自己使用目的で持ち出し、海外で提供せずに持ち帰るような場合は、規制対象とはなりません。
これは諸外国で導入されておるんですが、日本の場合は、薬物犯罪、例えば覚せい剤の自己使用案件であれば一回目は執行猶予ですけれども、執行猶予になった方のかなりの数の方が再犯を犯して、結局、ダブルの刑期、二つの刑を同時に受けるということで、かなり長期に刑務所に行くことになっていて、それが過剰拘禁の原因にもなっているというふうに実感するわけです。
薬物を自己使用した人たちも厳しく処罰して刑事施設に入れる、そういう施策を取りました。次が、少年裁判所の廃止等に見られるような少年に対する刑事司法の強化です。次が、性犯罪法、取りわけ、メーガン法という名前で御存じかと思いますけれども、性犯罪者に対して厳しい制裁を加え、出所後もその情報を公にするというような法律ですが、これは危険な犯罪者に対する厳しい施策を意味します。
先ほども申し上げましたが、日本の刑事施設に収容されている人の特徴は、覚せい剤の自己使用の方が非常に多いという状況です。つまりこれは、まあ依存症というのは一つの病ですので、病を病として扱うという視点を持って彼らに接するにはどうしたらいいかということをまず考える。そのためには、彼らが刑務所の中に収容されているという状況を外すということが重要だというふうに考えます。
我が国においては、薬物の自己使用についても処罰する等、国際的に見ましても、我が国の薬物犯罪に対する罰則は厳しいものとなっております。 薬物対策においては、罰則強化もさることながら、徹底した取り締まりによる供給遮断、それと広範な予防啓発による需要削減が有効であると考えております。
これは御指摘のとおりでございますけれども、すべての法律を調査したわけではありませんが、例えば我が国では犯罪とされていて米国では犯罪とされていないものにつきましては、けん銃の単純所持あるいは覚せい剤、大麻の自己使用行為、または信書の隠匿・開封行為などがございます。
樋渡政府参考人 それぞれの国で構成要件の書き方も違いますし、生の事実で考えていけば、それは、両方の国で処罰可能だというものもございます関係で、なかなか一概にこうだと言えないわけでありますし、また、アメリカには、連邦法のほか各州にも法律がありますので、すべての法律を調査したわけではございませんが、例えば、我が国では犯罪とされていて米国では犯罪とされていないものにつきましては、けん銃の単純所持、覚せい剤、大麻の自己使用行為
そもそも賃貸物件は、その多くが自己使用目的ではなく、賃借を目的として建設されています。金融機関も、賃貸用物件であることを前提に賃料収入を返済原資と見込んで融資しています。たまたま物件の所有者が破産したからといって、何の落ち度もない賃借人が立ち退きを迫られる理由はありません。 今求められているのは、フランス、ドイツのように正常な賃借人の保護を拡充することです。
例えば銀行の貸手責任を問うた変額保険の裁判がありますけれども、焦点は銀行がどういう意図を持って貸出しを行ったのか、これを証明する最大の証拠が稟議書でありますけれども、下級審では文書提出命令が認められたところもありますが、上告審でこれは自己使用文書だということで却下をされているという事態もありますし、雇用における女性の差別裁判でいいますと、立証に必要な人事考課の資料が出されないというのが大問題であります
そもそも、賃貸マンション、賃貸テナントなどは、その多くが、本来自己使用目的ではなく、文字どおり賃貸を目的として建設されています。金融機関も、そういう物件であることを承知の上で、賃料収入を返済原資と見込んで融資をし、抵当権を設定しているのです。たまたま賃貸マンション等の所有者が破産したからといって、何の責任もない善良な賃借人が立ち退かなければならないいわれは全くありません。
それは、建設した所有者がもう最初から、自己使用目的ではなくて賃貸用に建物を建てるという前提ですね。それから金を貸す金融機関も、これは賃貸用の建物ということを承知して金を出す。債権回収の主たる方途は賃借人の賃料だという状況のもとで建物が建てられる。そして真っ先に抵当権がつきます。そして、抵当権がついた上で賃借人が入り込んでくるわけであります。
最近の東京のど真ん中に建っているような高層住宅とか、田舎の農家が農地をつぶして賃貸のアパートを建てたなんていうのは、自己使用目的でないことは明々白々。そういう明々白々な場合はそういう登記制度をつくったらどうかという提言すら、たしかこれは松岡教授なんかはしているわけなんですから、そういう方向に一歩踏み出すべきではなかったかと思うんです。
自己使用じゃありません。しかし、銀行から融資を受けますから、建物が完成、竣工いたしますと、賃借人が入る前にまず銀行の融資があって、抵当権が先についていきます。これはもう明らかです。一〇〇%でしょう。そして、銀行の抵当権がまずつけられた後、目的に沿って賃借人が入っていくわけであります。